相続税の配偶者の税額の軽減について

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今回は「相続税の配偶者の税額の軽減について」というテーマでお送りします。
1. 相続税における配偶者の税額の軽減とは?
相続税の「配偶者の税額の軽減」とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続財産を相続などする場合に、一定の額まで相続税がかからない制度のことをいいます。
この制度は、被相続人の死亡後における配偶者の老後の生活保障や、被相続人の遺産の形成に配偶者は貢献していること等を考慮したものであり、配偶者が相続した財産に対して過度な税負担が生じないように設けられています。
2. 配偶者の税額の軽減の適用要件
この配偶者の税額軽減を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)法律上の配偶者であること
相続開始時に被相続人の法律上の配偶者(婚姻の届出をしている者)であることが条件です。
事実婚の関係にある場合や、離婚した元配偶者は対象になりません。
(2)遺産分割が確定していること
配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっていますので、遺産分割が確定していることが必要です。
相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割協議が成立せず、配偶者が相続する財産が確定しないときには、適用できません。
(3)相続税の申告書を提出すること
配偶者の税額軽減の適用を受けるには、相続税の申告期限内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
相続税の申告書に配偶者の税額軽減の適用を受ける旨や計算明細を記載し、戸籍謄本等、遺言書の写しや遺産分割協議書の写し等を添付して、税務署へ提出をします。
3. 税額軽減の内容
配偶者の税額軽減では、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産の額が、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
(1)1億6,000万円までの財産
(2)配偶者の法定相続分に相当する財産の額
例えば、遺産総額が4億円で法定相続分が1/2の場合、配偶者の取得額が2億円ならば全額が非課税となります。
参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
4. 注意点
(1)配偶者が亡くなった際の二次相続
配偶者の税額軽減は、税額が大きく軽減される制度ですが、配偶者が多くの財産を相続した場合、配偶者の死亡時(二次相続)に相続税が重くなることがあります。
例えば、父・母・子のご家族の場合、父が亡くなり、母と子が父の相続財産を相続します。
父の相続では、母は配偶者の税額軽減の適用を受け、相続税額を軽減させたとしても、その後、母が亡くなったときには、母の財産及び母が父から相続した財産を子が相続することになります。
このとき、子は配偶者の税額軽減の適用を受けることはできないこと等から、相続税額が高くなる可能性があります。
そのため、配偶者の税額軽減の適用をするときには、二次相続も考慮することが求められることがあります。
(2)遺産分割が確定していないと適用されない
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていないと、配偶者の税額軽減は受けられません。
なお、遺産分割が確定しないときには、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出をします。
そして、相続税の申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割をしたときには、配偶者の税額軽減の対象になります。
申告期限から3年以内に分割ができなかったときには、分割できなかったことについてやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合に、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割がされたときには、税額軽減の対象になります。
5. まとめ
配偶者の税額軽減は、相続税の負担を大幅に減らす有利な制度ですが、二次相続を考慮しながら遺産分割を行うことが重要です。
適切な相続税対策をするためには、専門家(税理士や弁護士)と相談しながら計画的に進めることが望ましいでしょう。
この記事を書いた人

- 税理士 伊藤 千鶴
・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
・福島県生まれ
・子供のころの夢は、小学校の先生でした
・苦手なことは、人前に出ること
・尊敬するひとは、手塚治虫です