コラム

贈与税の事業承継税制の特例措置について

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渋谷にある、相続に特化した税理士事務所「ちづる会計」の代表 伊藤です。

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今回は「贈与税の事業承継税制の特例措置について」というテーマでお話しさせていただきます。

概要と制度の目的

会社を経営している社長が高齢になったとき、次の世代に会社を引き継ぐ必要があります。
一般的に「事業承継」といいますが、事業承継では、後継者が先代社長から取引先や従業員を引き継ぐ他、社長の持つ会社の株式を贈与・相続をするということがあります。
このときに、後継者が贈与税や相続税を納税する負担が重いと、事業を続けたくても難しくなることが考えられます。
そこで、贈与税・相続税の負担を大幅に軽減し、中小企業の円滑な事業承継を実現することを目的として「事業承継税制の特例措置」が設けられています。

事業承継税制の特例措置は、贈与税と相続税がありますが、ここでは、贈与税の事業承継税制の特例措置を取り上げます。

贈与税の事業承継税制の特例措置とは、後継者が先代経営者から贈与により、一定以上の自社株式等を取得し、一定の要件を満たす場合には、非上場株式等に係る贈与税の全額の納税が猶予され、その後、一定の事由が生じた場合には免除される制度です。
この特例措置の適用期限は平成30年1月1日から令和9年12月31日までです。

【贈与税の事業承継税制の特例措置】

(出典)中小企業税制〈令和6年度版〉
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r6.pdf

適用の流れ

事業承継税制の特例措置の利用には一定の手続きが必要です。

まず、誰が会社を引き継ぐかを決めて「特例承継計画」を作成し、認定経営革新等支援機関の所見を添えて、会社の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
この提出期限は令和8年3月31日までと定められています。
その上で、実際に贈与を実行した際には、都道府県知事の認定を受け、贈与税の申告時に申告書にこの制度の適用を受ける旨を記載します。
猶予を受ける納税額及び利子税の額に見合う担保の提供も必要となります。

申告後は、都道府県庁へ「年次報告書」、税務署へ「継続届出書」を5年間提出し、5年経過後は3年に1度、税務署へ「継続届出書」を提出することなどが条件となっています。

(出典)中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html

主な要件

事業承継税制の特例措置は、会社、先代経営者、後継者ごとに要件が定められています。
贈与税の事業承継税制の特例措置の主な要件は、次のとおりです。

会社要件中小企業者であること
上場会社・風俗営業会社に該当しないこと
資産保有型会社に該当しないこと
総収入金額が0円を超えていること 他
後継者贈与時において18歳以上の代表者であること
贈与の直前において役員であること
贈与により取得した株式等を継続して保有していること 他
先代経営者会社の代表者であったこと
特例承継計画に記載された先代経営者であること
贈与時に代表者を退任していること 他

納税が猶予されている贈与税の納付が免除される場合

次のような事由が起きたときには、贈与税の納付が免除されます。

  • 先代経営者が死亡した場合
  • 後継者が死亡した場合
  • 一定の期間経過後に会社について破産手続開始決定などがあった場合 他

まとめ

中小企業にとって、事業承継時の納税資金の確保は大きな課題ですが、事業承継税制の特例措置を使えば、納税が猶予されたまま、次の世代へ受け継ぐことができるようになります。
しかしながら、特例承継計画の提出や毎年又は3年に一度の報告などの手続きが必要になります。
適用をするときには、税理士など専門家に相談するようにしましょう。

今回は「贈与税の事業承継税制の特例措置について」というテーマでご説明させていただきました。
急な相続や初めての相続でご不安な方はぜひ一度、ちづる会計までご相談ください。
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この記事を書いた人

ちづる会計
ちづる会計
税理士 伊藤 千鶴

・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
・福島県生まれ
・子供のころの夢は、小学校の先生でした
・苦手なことは、人前に出ること
・尊敬するひとは、手塚治虫です