死亡保険金にかかる税金について 〜相続税・所得税・贈与税のしくみ〜

渋谷にある、相続に特化した税理士事務所「ちづる会計」の代表、伊藤です。
当コラムをお読みいただきありがとうございます。
このコラムでは相続に関する情報発信を行っています。
相続にお悩みの皆様のお役に立てば幸いです。
もちろん渋谷区以外の方も、相続でお悩みの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。
今回は「死亡保険金にかかる税金について 〜相続税・所得税・贈与税のしくみ〜」というテーマでお話しさせていただきます。
人が亡くなると、生命保険会社などから「死亡保険金」が支払われることがあります。
このお金は残された家族にとって大切な支えになりますが、税金の面では注意が必要です。
受け取る人や契約の内容によって、「相続税」「所得税」「贈与税」のどれが課税されるかが変わるからです。
ここでは、死亡保険金に関係する税金の仕組みを取り上げます。
1.税金の種類を見分けるポイント
死亡保険金にどの税金がかかるかは、
「誰が保険の対象だったか」
「誰が保険料を払っていたか」
「誰が保険金を受け取るのか」
という3点で決まります。
【契約関係の例】
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税(非課税枠あり) |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
2.相続税がかかる場合(みなし相続財産)
死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、実質的には相続で財産を取得したことと同じようなものなので、相続税が課税されます。
一般的には「みなし相続財産」と呼ばれています。
相続税が課税される条件は、次の3つです。
- 保険料を支払っていたのが亡くなった人であること
- 被保険者(保険の対象者)も亡くなった人であること
- 受取人が亡くなった人の相続人などであること
この3つがそろうと、保険金を受け取った人は、相続税を支払う対象になります。
ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、次の計算式で計算をした金額が非課税となります。
500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人なら、500万円 × 3人 = 1500万円までは非課税です。
非課税限度額を超えた金額は、それぞれが受け取った割合に応じて相続税の対象になります。
なお、実際の申告では、相続税の申告書「生命保険金などの明細書」を使用して計算をします。
3.所得税がかかる場合
死亡保険金に所得税が課されるのは、保険料を支払った人と保険金を受け取る人が同じ場合です。
この場合、保険金の受け取り方によって「一時所得」または「雑所得」として扱われます。
まず、一時金で受け取った場合は一時所得に該当します。
課税対象となる金額は、受け取った保険金から支払った保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を引いた後、その金額を2分の1にしたものです。
控除前の利益が50万円以下であれば、課税されません。
一方、保険金を年金形式で受け取る場合は、雑所得に分類されます。
この場合は、その年に受け取った年金額から、それに対応する保険料の支払額を引いた金額が課税対象となります。
年金として受け取る場合は、原則として所得税が源泉徴収されます。
4.贈与税がかかる場合
もし、保険金の受取人が相続人ではない人(たとえば親戚や友人)で、かつ保険料を払っていたのが亡くなった人ではない場合には、相続税ではなく「贈与税」の対象になることがあります。
たとえば、
- 保険料を払った人(契約者):A
- 保険の対象者(被保険者):B
- 受取人:C
このように、3人すべてが別人の場合には、
CさんがBさんの死亡によって保険金を受け取ったとしても、それは「Aさんからの贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性が出てきます。
また、死亡保険金を年金形式で受け取る場合、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。
5.まとめ
死亡保険金は、一見するとただのお金の受け取りのように見えますが、実は税金の世界ではさまざまな扱いがあります。
大切なのは、「契約内容をきちんと確認すること」と「誰が受け取るのかを整理しておくこと」です。
正しく理解しておけば、大切な人に無駄な負担をかけずに済みます。
死亡保険金は遺族の安心につながる大切なお金ですが、税金のことも知っておくことで、より安心して準備を進めることができるのです。
今回は「死亡保険金にかかる税金について 〜相続税・所得税・贈与税のしくみ〜」というテーマでご説明させていただきました。
急な相続や初めての相続でご不安な方はぜひ一度、ちづる会計までご相談ください。
渋谷区以外の方も下記のお問い合わせフォームよりご遠慮なくご相談ください。
この記事を書いた人

- 税理士 伊藤 千鶴
・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
・福島県生まれ
・子供のころの夢は、小学校の先生でした
・苦手なことは、人前に出ること
・尊敬するひとは、手塚治虫です
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