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    贈与税とは?暦年課税と相続時精算課税

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    今回は「贈与税とは?」というテーマでお送りします。
    聞いたことはあるけどあまり詳しくはわからない「贈与税」。
    どんなものか例を挙げながら見ていきましょう。

    贈与税とは?

    贈与税は、親や祖父母などから財産を受け取ったときにかかる税金です。
    この贈与税には、「暦年課税」「相続時精算課税」という2つの制度があり、どちらの制度を選ぶかで税金の計算方法が変わります。どちらの制度も、家族間で財産を受け渡す際に活用するものですが、それぞれ異なるメリットやデメリットがあるため、贈与の目的や状況に応じて選ぶことが大切です。

    1.暦年課税

    「暦年(れきねん)課税」とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で贈与された金額に対して税金を計算する方法です。暦年課税では、年間110万円までは贈与税がかからないという「基礎控除」があります。基礎控除の110万円を超えた部分には贈与税がかかるのです。

    例えば、祖父が孫に100万円を贈与したとしましょう。この場合、年間110万円の基礎控除の範囲内で収まるため、贈与税は発生しません。一方で、もし、祖父が孫に、一度に200万円を渡すとすると、基礎控除を超えた90万円に対して贈与税がかかることになります。贈与税の金額は、この90万円に税率を乗じて税額を計算します。

    贈与税の税率は、贈与した金額が大きいほど、高い税率が課され、贈与者と受贈者の関係により異なっています。

    この事例では90万円×10%=9万円が贈与税になります。

    参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

    暦年贈与は、毎年少しずつ財産を渡したい場合に適しています。長期的に計画的に財産を移す方法として利用されているものです。

    ただし、暦年課税にはデメリットもあります。たとえば、短期間で大きな金額を贈与したい場合には不向きです。税率は超過額に応じて異なり、高額な贈与には高い税率が適用されるため、一度に多額の贈与を行うと高額な税金が発生する可能性があるためです。また、相続等によって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)から、相続開始前7年以内に、暦年課税を使った贈与により取得した財産があるときは、贈与時の価額が相続税の計算において加算されます(一定の期間は財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは加算されません)。

    2.相続時精算課税

    「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」とは、60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子どもや孫に財産を贈与する場合に使える制度です。

    相続時精算課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額から、基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けて贈与税額を計算します。つまり、たとえば、1年間で2,610万円(110万円+2,500万円)を贈与しても、贈与時には贈与税がかからないことになります。

    しかしながら、この制度を利用した場合、その贈与は将来、親や祖父母が亡くなったときに、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を、相続税の計算の際に含めて計算することになります。

    たとえば、親が令和6年に2,000万円の株式を子どもに贈与し、相続時精算課税を選んでいた場合、親が亡くなったときの相続税の計算には、1,890万円(2,000万円―110万円)が含まれます。このとき、株式が値上がりしていても、1,890万円で計算されることがポイントです。

    相続時精算課税のメリットは、累進税率ではないこと、一度に大きな金額を贈与できることです。たとえば、中小企業で、会社の株式を一度にまとめて後継者に渡したい場合などに、金額の限度はあるものの、贈与税を支払わずに贈与することも考えられます。

    一方で、この制度のデメリットとしては、一度この制度を選択すると、以後の贈与もすべて「相続時精算課税」による扱いとなり、「暦年課税」を利用することができなくなる点があります。また、相続税に含めて計算がされるため、相続の際に相続税がかかることもあることや、小規模宅地等の特例の適用ができないことが挙げられます。

    贈与税制度の活用例

    どちらの制度も、相続や財産の管理を家族で計画的に進めるために活用されています。たとえば、子どもが成人し、家族が増えた場合に親から財産を少しずつ分け与えることで、生活資金や教育資金に充てることができます。また、高齢の親が将来的な相続税負担を軽減するために、若いうちから計画的に財産を贈与するケースもあります。

    暦年課税と相続時精算課税のどちらの制度を選ぶかは、慎重に検討する必要があります。

    まとめ

    暦年贈与:毎年110万円まで非課税。少しずつ財産を贈与するのに適している。

    相続時精算課税:一度に110万円と2,500万円まで贈与でき、相続時に贈与財産と相続財産を合算して相続税の計算を行う。大きな財産を一度に渡すのに適している。

    どちらの制度も、家族間での財産の引き継ぎを円滑に行うために設けられており、目的に応じて使い分けることで、贈与税や相続税の負担を抑えることができます。

    今回は「贈与税とは?暦年課税と相続時精算課税」というテーマでご説明させていただきました。
    急な相続や初めての相続というものはとても不安になるものだと思います。
    お悩みの方はぜひ一度、ちづる会計までご相談ください。

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    この記事を書いた人

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    ちづる会計
    税理士 伊藤 千鶴

    ・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
    ・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
    ・福島県生まれ
    ・子供のころの夢は、小学校の先生でした
    ・苦手なことは、人前に出ること
    ・尊敬するひとは、手塚治虫です