コラム

暦年課税とは?

贈与税は、親や祖父母などから財産を受け取ったときにかかる税金です。
この贈与税には、「暦年課税」「相続時精算課税」という2つの制度があり、どちらの制度を選ぶかで税金の計算方法が変わります。

本記事では、暦年課税について解説します。

暦年課税の計算

「暦年(れきねん)課税」とは、
毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で贈与された財産の価額に対して税金を計算する方法です。

贈与の対象となる財産は、現金だけではなく、土地・建物のような不動産、有価証券や貴金属、宝石などですが、現金を贈与することが多いです。

そして、暦年課税では、贈与によりもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
110万円を差し引いた後の金額に税率を乗じて贈与税額を計算します。

一般税率と特例税率

贈与税の税率は、累進課税といい、贈与で受け取った財産の価額が大きいほど、高い税率が課されます。

税率は、特例税率一般税率があります。

特例税率は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が、父母や祖父母などの直系尊属から、贈与により財産を取得したときの贈与税の計算で使用するものです。
イメージは、祖父から孫への贈与や父から子への贈与で使用するものです。

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円
特例贈与財産用(特例税率)

一般税率は、特例税率に該当しない場合に適用する税率です。
例えば、夫婦間で贈与するときや兄弟間の贈与、親子間でも贈与であっても子が未成年者(18歳未満のため)であるときに適用されます。

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円
一般贈与財産用(一般税率)

参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

暦年課税で金銭を贈与するときの具体的な流れ

暦年課税で金銭を贈与するときには、一般的に次の手順で行います。

1.贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成する
2.契約書の内容のとおりに銀行振り込みで贈与を行う
3.贈与税の申告・納税を行う

それぞれの手順を確認していきましょう。

1.贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成する

贈与は「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約ですので、契約があったことを証明するため、贈与者と受贈者間で贈与契約書を結ぶのが一般的です。
贈与契約書は、決まった形式はありませんが、贈与契約の作成日、贈与者及び受贈者の住所及び氏名、贈与財産の種類・金額(現金〇〇万円など)、贈与日、贈与方法などを記載します。

2.契約書の内容のとおりに銀行振り込みで贈与を行う

贈与契約書ができましたら、契約書の内容に応じて、贈与日に金融機関の口座に贈与金額を振り込みます。直接現金で贈与することもできますが、銀行振り込みの方が金融機関に記録が残りますので、銀行振り込みをおすすめします。
そして、振り込む口座は、後述する名義預金とみなされないよう、受贈者が管理できる口座に入金するようにします。

3.贈与税の申告・納税を行う

贈与額が110万円を超えるときには、贈与税の申告が必要になります。
贈与税の申告は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

贈与税の申告方法は、税務署へ申告書を提出する、電子申告をする、税理士へ依頼するなどの方法があります。
提出をする税務署は、贈与を受けた人の住所地を管轄している税務署です。

暦年贈与の注意点

1.定期贈与・連年贈与とみなされないようにする
2.名義預金とみなされないようにする
3.相続開始前7年以内の贈与財産の加算

1.定期贈与・連年贈与とみなされないようにする

毎年110万円以下の贈与であっても、贈与税が課されることがあります
例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、「10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利」の贈与を受けたものとして贈与税がかかるとされています。

2.名義預金とみなされないようにする

名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なることをいいます。
例えば、口座の名義人が息子であっても、実際に通帳・印鑑を管理、入出金をしているのが母親という状態です。
名義預金とみなされますと、口座の名義人が息子であっても、母親のもの(母親の預金)として、課税されることがあります。

3.相続開始前7年以内の贈与財産の加算

相続等によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前7年内に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その取得した財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。
これは、令和5年度税制改正によるもので「7年以内」は一律に7年以内というわけではなく、段階的に行われていきます。

まとめ

暦年課税を適用することで、お子さんやお孫さんに財産を移すことができます。
けれども、贈与契約書の作成や銀行振込等をすること、名義預金や定期贈与とみなされないようにすることなど注意が必要です。

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この記事を書いた人

ちづる会計
ちづる会計
税理士 伊藤 千鶴

・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
・福島県生まれ
・子供のころの夢は、小学校の先生でした
・苦手なことは、人前に出ること
・尊敬するひとは、手塚治虫です