小規模宅地等の特例

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今回は、「小規模宅地等の特例」について解説します。
小規模宅地等の特例
相続人が被相続人(亡くなった人)から土地を相続する場合に、多額の相続税がかかることがあります。
小規模宅地等の特例は、このような場合に、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
特に、被相続人の自宅のように、被相続人が居住していた土地については、330㎡までは80%の減額が認められます。
例えば、評価額が1億円、面積が300㎡の土地であれば、小規模宅地等の特例の適用後の評価額は、2,000万円(=1億円×20%)になります。
これにより、相続税の負担を大幅に軽減できるため、広く利用されているのです。
特定居住用宅地等とは
概要
小規模宅地等の特例は、相続が開始する前の土地の利用区分により、減額される割合や限度面積が異なります。例えば、不動産貸付業で使われていた土地は、要件を満たせば、貸付事業用宅地等として、200㎡までは50%の減額になります。 被相続人が居住していた土地等については、330㎡までは80%の減額になりますが、次の要件を満たす必要があります。
1.被相続人が居住していた土地等であること
この特例の対象となる土地等は、被相続人の自宅として使用していた土地ですので、別荘は該当しません。
また、亡くなる前に老人ホームへ入居をし、自宅に居住していなかったということもあります。
この場合には、要件を満たせば、もともと住んでいた土地を居住用の土地等として特例の適用を受けることができます。
2.相続人が一定の要件を満たすこと
誰が土地を取得したかによって、特例を適用できる要件が定められています。
①土地を取得した人が配偶者の場合
配偶者が取得した場合には、無条件で特例の適用が認められます。
②被相続人と同居していた親族の場合
被相続人と同居していた親族の場合には、被相続人が亡くなった後10カ月間は、その家に住み、保有し続けることが必要です。
③別居していた親族の場合
被相続人と別居していて、3年以上、借家に住んでいる親族は、次の要件を満たせば、特例の適用を受けることができます。「家なき子」と呼ばれる特例です。
●被相続人に配偶者がいない
●被相続人と同居している相続人がいないこと
●相続開始前3年以内に、日本国内にある自己・自己の配偶者・自己の3親等内の親族等が所有する家に住んだことがない
●相続開始時に、取得者である親族が住んでいた家屋を過去に所有していないこと
●被相続人が亡くなった後10カ月間は保有し続けること
この家なき子の要件は、厳しく、相続対策のために意図的に別居するなどの対策は認められないことがあります。
減額される宅地の範囲と割合
繰り返しになりますが、小規模宅地等の特例では、被相続人が居住していた土地等については、330㎡(約100坪)までは80%の減額になります。
例えば、400㎡の宅地を相続するには、330㎡の部分までは80%減額されますが、それを超える70㎡の部分には特例は適用できません。
適用を受けるための具体的な手続き

「小規模宅地等の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例を適用すると、相続税額が0円になったという場合であっても、相続税の申告は必要になります。
申告をしないと、特例の適用ができませんので、注意しましょう。
相続税の申告では、被相続人と相続人の関係が分かるように、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図(図形式のものに限ります)、遺産分割協議書又は遺言書のコピー、相続人全員の印鑑証明書等を準備します。
そして、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に税務署に申告をします。
この手続きは、専門的な知識が必要なため、税理士に相談するのが一般的です。
小規模宅地等の特例の適用における注意点
1.相続税の申告をすること
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要です。申告期限内に申告ができるように、相続の手続きを進める必要があります。
2.売却をすると適用できないことがある
小規模宅地等の特例の適用要件の中には、相続税の申告期限まで保有していることというものがあります。申告期限前に売却をすると適用ができないことになりますので、売却を検討している場合には、要件を確認することが大事です。
まとめ
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地等に適用することで、土地の評価額を80%減額することができる非常に有用な制度です。特に、配偶者や同居親族が相続する場合には、適用がしやすいものになっています。
一方で、適用要件がありますので、適用要件を正しく理解し、相続税の負担を減らすために、早めに税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。
この記事を書いた人

- 税理士 伊藤 千鶴
・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
・福島県生まれ
・子供のころの夢は、小学校の先生でした
・苦手なことは、人前に出ること
・尊敬するひとは、手塚治虫です