相続税のかかる財産とは?
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今回は「相続税のかかる財産とは?」というテーマでお送りします。
相続税は、原則として、亡くなった人の財産を相続や遺贈などによって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
具体的にどのような財産が相続税の対象になるのか、見ていきましょう。
1. 本来の相続財産
相続税の対象となる財産には、現金及び預貯金、土地や建物、株式や投資信託などの有価証券、宝石類などの他、貸付金や著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものも含みます。
日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対象となります。
現金や預金
銀行口座に預けられているお金や、手元にある現金も相続財産です。
銀行口座に預けられている普通預金、当座預金、定期預金や通常預金は、通帳や亡くなった時点の残高証明書で口座の有無や残額を確認します。
土地や建物
亡くなった人が所有していた不動産(土地や建物)は、相続財産の中でも大きな部分を占めることが多いです。不動産は、自宅の土地・建物だけではなく、田畑、投資用の土地、賃貸マンション、別荘、山林なども含まれます。
土地や建物を相続したときには、基本的に、宅地は路線価方式又は倍率方式で計算、建物は固定資産税評価額で評価をし、相続税額を計算します。
株式や投資信託などの有価証券
亡くなった人が有価証券を所有していた場合、それも相続財産として引き継がれます。
上場株式以外にも、国債、地方債、社債などが対象です。
亡くなった人が証券会社を利用していたときには、その取引証券会社等を調べ、所有していた銘柄、商品名、株式数等を正確に把握することが必要になります。端株や名義株がないかも調べます。
車や美術品、貴金属
車や美術品、宝石、貴金属などの高価な物も、相続財産として引き継がれます。
車は車検証で名義を確認しますが、他にも、分割ローンの支払いはないかどうかも注意が必要です。
宝石や貴金属、美術品などは、個別に専門家による査定が必要になることがあります。
金地金については、相場や市場がありますので、資産価値を確認することができます。
2. 相続税法による「みなし相続財産」
本来の相続財産ではないけれども、実質的に相続又は遺贈で財産を取得したことと同じような経済的な価値があるものとして、相続財産とみなされる財産があります。
これを、みなし相続財産といいます。
代表的なみなし相続財産には、以下のようなものがあります。
生命保険金
亡くなった人が生前に保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産の代表的な例です。相続税の課税対象にはなりますが、「非課税限度額」というものがあり、次の算式によって計算した金額の部分までは相続税がかかりません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、法定相続人が2人の場合には、500万円×2人で1,000万円までは相続税がかかりません。
死亡退職金
亡くなった人の死亡によって、亡くなった人に支給されるべきであった退職手当金、功労金などを受け取る場合で、その人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となります。
死亡退職金についても生命保険金と同様に、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
法定相続人1人あたり500万円までは非課税となります。
したがって、受け取る金額が非課税限度額を超えない場合は、相続税がかからないことになります。
まとめ
「本来の相続財産」は、亡くなった人が生前に所有していた土地、建物、現金、株式、車などの財産をいいます。
一方で、「みなし相続財産」は、生命保険金や死亡退職金のように、本来の相続財産ではないけれども、相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産をいいます。
どちらの財産も、相続税の対象となる可能性がありますが、生命保険金や死亡退職金については一定の非課税限度額が設けられているため、その範囲内であれば税金がかからない仕組みになっています。
このように、相続財産にはさまざまな種類があり、それぞれの特性に応じて異なる取り扱いがされます。
今回は「相続税のかかる財産とは?」というテーマでご説明させていただきました。
急な相続や初めての相続というものはとても不安になるものだと思います。
お悩みの方はぜひ一度、ちづる会計までご相談ください。
この記事を書いた人
- 税理士 伊藤 千鶴
・複数の税理士法人、経済産業省で勤務をした後、独立しました
・中小企業の顧問、個人の相続・確定申告を中心に業務をしています
・福島県生まれ
・子供のころの夢は、小学校の先生でした
・苦手なことは、人前に出ること
・尊敬するひとは、手塚治虫です
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